採石業務管理者

採石業を行おうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があり、一定の知識・能力をもつ採石業務管理者をその事務所へ置くことが定められていますから、業務管理者として採石業務管理者の有資格者が必要になります。

採石業務管理者の管理業務は、採取に伴う災害の防止に関する職務及び自主的災害防止計画に従って監督などを行う。

受験資格は特に制限はありません。試験内容は岩石の採取に関する法令事項、岩石の採取に関する技術的な事項など。

[建築・設計・施工関連資格]

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