社会福祉主事

各地方自治体において福祉事務所を設置している場で勤務する際に必要な任用資格が社会福祉主事。福祉サービスを必要とする方々の相談を受け、児童福祉や生活保護などの各種手続きをする業務などを担当する。一般的に認定資格となる証はなく、大学などでの単位取得証明書などが必要となる。

受験資格は大学、短大、専門学校において構成労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修了した者、または養成機関での講習課程を修了した者など。
認定資格に必要な指定科目
3科目以上を修めたものが対象となるため、適応科目は社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論などですが適応科目の変更追加場合がありますので、詳しい適応科目については実施先にてご確認ください。

[医療・福祉関連資格]

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